取引先が倒産したら?保険で備える工事代金の未回収リスク

取引先が倒産したら?保険で備える工事代金の未回収リスク
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先月納品した工事が終わっているのに、元請から振り込みがない…。

取引先が突然、破産手続を申し立てた…。

ファイナンシャルプランナー

こうした相談を受けるたびに、損害保険の専門資格を持つFPとして、「もっと早く備えておけば」という気持ちが込み上げます。

建設業は、工事を完成させてから代金を受け取るまでに時間がかかる業種です。

その間に取引先の経営が悪化し、売掛金(工事代金)が回収できなくなるリスクは、どの会社にとっても他人事ではありません。

この記事では、取引先の倒産や代金不払いに備える保険の仕組みと、加入前に知っておくべき注意点を、建設業の実情に合わせてわかりやすく解説します。

【この記事でわかること】

  • 建設業が抱える売掛金・債権回収リスクの実態
  • 取引信用保険の仕組みと、補償対象となる可能性がある主な内容
  • 経営セーフティ共済との違いと使い分けの考え方
  • 補償されない可能性があるケースと加入前の確認ポイント
  • 建設業ならではの注意点(請負契約の取り扱い等)
目次

取引信用保険とは?建設業の売掛金リスクに備える保険の基本

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取引信用保険」とは

取引先(元請会社や発注者)が倒産したり、支払いを履行しないことで、自社の売掛金(工事代金債権)が回収できなくなった場合に、その損害を補填することを目的とした保険です。

建設業では、「掛取引(後払い)」が一般的な商慣行です。

工事が完了し、出来高認定や検収が完了してから請求書を発行し、月末締め翌月末払いなどの決済条件で代金を受け取ります。

つまり、工事を終えてから代金が入金されるまでの間、会社は「いつでも貸倒れリスクにさらされた状態」で事業を続けていることになります。

他の損害保険(火災保険や賠償責任保険など)は「モノへの損害」や「第三者への損害賠償」に備えるものですが、取引信用保険は「お金の回収ができなくなる損害」に備えるという点で、仕組みが異なります。

建設業特有のリスクを理解しておく

建設業では、元請一次下請二次下請という重層構造の中で仕事が動いています。

そのため、「直接取引していない上流の会社が倒産した影響で、元請から支払いが止まる」という連鎖倒産リスクが他の業種より高い傾向があります。

工事の進捗に問題がなくても、元請企業の資金繰りが悪化していれば、工事代金の支払いが遅延する可能性があります。

実際に弊社へご相談いただく建設業の経営者の中には、「完璧に工事を仕上げたのに、元請が倒産して代金をもらえなかった」という経験をお持ちの方が少なくありません。

また、公共工事に関連する案件でも、自治体の予算見直しで工事が延期になると、元請の売上計画が崩れ、下請への支払いが滞るケースもあります。

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公共案件だから必ず安全、という保証はないわけです。

保険の対象となる主な取引

取引信用保険が対象とする債権は、一般的に「売買契約または請負契約に基づく代金債権」です。

建設業では工事の請負契約に基づく工事代金債権がこれにあたります。

ただし、対象となる債権には条件があり、保険期間中に発生した債権であること、決済期間が一定期間以内(一般的に12か月以内)であることなどが求められます。

詳細は契約内容や約款によって異なるため、事前の確認が不可欠です。

なぜ今、建設業で「倒産リスクへの備え」が必要とされるのか

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結論から言うと、建設業界を取り巻く倒産環境は、ここ数年で確実に厳しさを増しています。

備えなしで掛取引を続けることのリスクは、以前より明らかに高くなっています。

倒産件数の増加という現実

2025年度上半期の企業倒産件数は5,146件(前年比約3.1%増)となり、上半期として12年ぶりに5,000件を上回ったとされています(全国中央会資料より)。

出典元:帝国データバンク「倒産集計 2025年度上半期(4月~9月)」

その背景には、複数の要因が重なっています。

ひとつは、コロナ禍の資金繰り支援として提供された「ゼロゼロ融資(無利子・無担保融資)」の返済が本格化していることです。

2020〜2021年にかけて多くの中小企業が利用したこの融資は、据え置き期間が終わり、2023年以降から本格的な元本返済が始まっています。

売上が完全には回復していない企業にとって、月々の返済額が経営を圧迫する要因となっており、資金繰りに行き詰まる事業者が増えています。

建設業界でも例外ではなく、返済負担に耐えられなくなった元請企業が突然倒産するケースが報告されています。

もうひとつ、直近で注目されているのがイランをめぐる地政学的リスクの影響です。
中東情勢の緊張を背景に、ナフサ(石油化学の基礎原料)の供給が不安定化しています。

ナフサは塗料・接着剤・防水材・断熱材など、建設現場で使用される多くの資材の原料に使われています。
供給不足が続けば、これらの資材価格が上昇し、建設会社の原価を直撃します。

受注単価が固定されたままで資材費だけが上がれば、工事が赤字化し、資金繰りが急速に悪化するリスクがあります。

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ゼロゼロ融資の返済負担と資材価格の上昇が同時に企業を圧迫する――この二重の逆風が、現在の建設業界の倒産増加につながっています。

資材高騰が連鎖倒産を引き起こすメカニズム

建設業は、材料費・外注費・労務費など原価の割合が高い業種です。

ナフサ不足による石化系資材の価格上昇は、塗装工事・防水工事・内装仕上げ工事など幅広い工種に波及します。
元請が想定していた原価を超えて工事が赤字化すると、下請への支払いに回すキャッシュが足りなくなります。

問題は、こうした状況が「ある日突然」表面化することです。
元請は最後まで取引先への支払いを続けようとするため、倒産の直前まで外からは異変がわかりにくいことがあります。

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長年付き合いのある取引先でも、外部環境の変化で経営が急変するリスクがあることを、建設業の経営者は常に頭に置いておく必要があります。

法的な観点から見る回収不能のリスク

取引先が破産手続を申し立てた場合、民法および破産法の規定に基づき、債権者(工事代金を受け取るべき立場)は手続きの中で債権を届け出ることになります。

しかし、破産財団から弁済を受けられる割合は、担保なし債権(一般債権)の場合はゼロに近いことも珍しくありません。

民事再生手続(民事再生法)や会社更生手続(会社更生法)の場合でも、再生計画によっては債権の大幅なカットが認められます。

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つまり、「裁判所が手続きを動かしている」という状況になった時点で、満額の回収を期待することは現実的ではないことがほとんどです。

売掛金の貸倒れが経営に与えるインパクト

たとえば、300万円の工事代金が回収できなくなったとします。
この損失を取り戻すために、同じ粗利率10%の会社が純粋に売上で補填しようとすれば、3,000万円の追加売上が必要になります。

貸倒れ1件が経営に与えるダメージは、数字で見ると非常に大きいものです。

さらに、大口取引先の倒産は「その会社への売掛金がゼロになる」だけでなく、翌月以降の受注が消えるという売上計画の崩壊も意味します。

弊社にご相談いただいたケースでは、「知人の紹介で初めて高額な工事を受注した相手に売掛金が発生し、そのまま連絡が取れなくなった」という事例も見受けられます。

ファイナンシャルプランナー

紹介案件だから信用できる、と判断して与信管理を省略するケースが特に危険です。

取引信用保険で補償対象となる可能性がある主な内容

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保険金の支払い可否は、契約内容・約款・事故状況によって異なります。

ここでは、一般的に補償対象となる可能性があるケースを整理します。

実際の補償内容は、加入する保険の種類によって大きく異なるため、必ず約款・重要事項説明書を確認してください。

補償の種類主な内容建設業での想定ケース
法的倒産による貸倒れ取引先が破産・民事再生・会社更生手続の申立てを受けた場合、または取引金融機関の取引停止処分を受けた場合に、未回収の工事代金が補償対象となる可能性があります元請が破産申立てを受け、工事代金(出来高認定済み分)が回収不能になったケース
長期支払遅延による損害一定期間(建設業の場合、一般に3か月程度)を過ぎても代金が支払われない場合に、補償対象となる可能性があります(プランによる)元請から支払督促に応答がなく、3か月以上入金がされないケース
夜逃げ等による損害取引先が所在不明となり、一定期間を経過しても生存確認ができない場合に補償対象となる可能性があります(プランによる)新規取引先と請負契約を締結し工事を納品後、相手方と連絡が取れなくなったケース

保険の対象となる代金債権については、いくつかの条件を満たす必要があります。

取引先が出来高の認定または検収の完了を行った工事分であること、その後一定期間以内に請求書等が発行されていること、弁済期日が明確に定められていることなどが求められる場合があります。

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口頭の約束だけで発生した債権や、契約書・請求書が整備されていない債権は、補償対象とならない可能性があります。

補償されない可能性があるケースに要注意

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取引信用保険は、すべての未回収代金をカバーするわけではありません。

以下のような場合は、一般的に補償の対象外となる可能性があります。

故意・重大な過失・法令違反による損害

自社の役員・担当者が故意に引き起こした状況や、重大な過失がある場合は補償対象となりません。

取引先に支払い能力がないことを知りながら工事を続けた場合なども、同様に対象外となる可能性があります。

取引先の倒産等を知った後に行った取引

取引先が破産申立てを行ったことや、金融機関の取引停止処分を受けたことを知った後に引き渡した工事分については、一般的に補償対象外となります。

危険な状況を把握した後も取引を続けた部分はカバーされないことが多いため、早めの情報収集と対応が重要です。

支払遅延を知りながら取引を継続した後の損害

最初の支払遅延から一定の「猶予期間」(建設業では一般的に1か月程度)が経過した後も工事の引き渡しを続けた場合、その後の分は補償の対象外となる可能性があります。

「いつかは払ってもらえるだろう」と工事を続けてしまうと、補償されない債権が増えていくことになります。

係争中の債権

自社と取引先の間で代金の金額や内容について争いがある場合(品質クレーム、施工ミスによる減額交渉など)は、その額が確定するまで保険金の支払い対象とならないことがあります。

工事の瑕疵や品質上の不満を理由に取引先が代金支払いを拒否しているケースも、これにあたる可能性があります。

請負契約に基づかない債権

売買契約・請負契約以外の取引(賃貸借契約に基づく収入など)は対象外とされることが一般的です。

また、実態は人材派遣や労務提供であるにもかかわらず請負契約書が存在する場合も、保険の対象となる「請負契約の代金債権」に該当しないと判断されることがあります。

免責金額以下の損害

多くの取引信用保険では、1取引先あたりの自己負担額(免責金額)が設定されています。

損害の額がこれを下回る場合は、保険金が支払われません。

実際に起こりやすい事故・トラブル事例

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事例1:元請の資金繰り悪化による工事代金の不払い

建物内装の下請工事を専門とするA社は、長年付き合いのある元請会社から複数の工事を受注していました。

工事は予定通り完了し、請求書も発行済みでしたが、ある月から突然入金が止まりました。

元請に確認したところ「もう少し待ってほしい」という回答が続き、数か月後に民事再生手続の申立てが判明。

その時点での未回収額は数百万円に上っていました。

工事の進捗や請求内容に何の問題もなくても、取引先の経営悪化が直接の原因となるこのケースは、建設業の下請企業が最も直面しやすい事故の典型例です。

補償対象となるかどうかは、加入している保険の内容や事故発生時の状況によります。

事例2:新規取引先への高額工事で入金が行われないケース

建物内装を請け負うB社は、知人の紹介で初めて取引する会社から高額のオフィス改修工事を受注しました。

紹介案件だからと信用調査を省略し、工事を完了。ところが納品後、相手先と連絡が取れなくなり、最終的に売掛金が回収不能になりました。

「知り合いの知り合いだから大丈夫」という思い込みが事故につながりやすいケースです。

与信管理(取引先の信用力を事前に確認・管理すること)の重要性がよくわかる事例です。
保険への加入可否・補償内容は契約内容によって異なります。

事例3:資材価格高騰による元請の資金ショートが下請に波及

建物建築工事の下請業者C社は、元請から請負契約を締結後、鉄鋼材や木材の価格が急騰し、元請の複数工事が赤字化。

資金繰りが逼迫した元請は、最終的に資金ショートを起こし倒産に至りました。

原材料費の高騰という外部環境が引き金となってサプライチェーン全体に影響が及ぶ、近年増加傾向にある事故パターンです。

自社に問題がなくても、取引先が外部環境の変化で経営悪化するリスクがあることを意識しておく必要があります。

事例4:公共工事の延期で元請の資金計画が崩壊

建物外装工事の下請業者D社が懇意にしていた元請会社は、大型公共工事を受注し、その収益を見込んで資金計画を立てていました。

ところが自治体の予算見直しにより工事が延期となり、売上計画が崩壊。

元請の資金繰りが急速に悪化し、D社への工事代金の支払いが遅延し、最終的に不払いが発生しました。

公共工事に関連していても、元請の経営状況次第では貸倒れリスクが発生しうることを示す事例です。
保険金の支払い可否は契約内容による確認が必要です。

事例5:工事完了後に瑕疵クレームが発生し、代金が係争状態に

内装工事を完了したE社は取引先から「施工ミスがある」とクレームを受け、代金の減額を求められました。

E社は適切に施工したと主張しましたが、取引先は支払いを保留。

その後、取引先の経営が悪化し倒産に至りましたが、係争中だった代金については補償対象外となる可能性があります。

品質トラブルと代金回収リスクが重なる複合的な事例です。
施工内容・出来高認定の書面整備と、早期の問題解決が重要です。

経営セーフティ共済との違い――どちらを選ぶべきか

倒産リスクへの備えとして、取引信用保険と並んでよく名前が挙がるのが「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)」です。

中小企業庁の所管のもと、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する制度です。

両者の性質の違いを正しく理解しておくことで、自社に合った対策を選びやすくなります。

項目取引信用保険経営セーフティ共済
性質損害保険(貸倒れ損失を補填)資金貸付制度(借入れが必要)
受け取り方保険金として受け取る(返済不要)貸付金として借り入れる(返済必要)
税務上の取り扱い保険料は損金算入が可能掛金は損金算入が可能
対象となるリスク取引先の倒産・支払遅延取引先の倒産(連鎖倒産防止)
審査保険の種類による不要(一定の要件を満たす中小企業)
最大保障額契約内容による最高8,000万円(貸付限度額)
解約保険期間に応じた解約返戻掛金の返戻あり(一定条件下)

最も大きな違いは、「保険金は返済不要の補填」であるのに対し、「共済はあくまで借入れであり、返済が必要」という点です。

取引先の倒産で資金繰りが悪化している状況で借入れが増えると、経営の回復を難しくする可能性もあります。

一方で、経営セーフティ共済は掛金の全額が損金に算入できるため、節税効果を期待して加入する経営者も多くいます。

また、取引先の情報を詳細に提出する必要がなく、加入のハードルが比較的低い点も特徴です。

どちらが優れているという話ではなく、「万が一の資金需要に借入れで対応する」か「損失そのものを補填する保険で備える」かという、目的と設計の違いがあります。

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専門家に相談しながら、自社の状況に合わせた組み合わせを検討してみてください。

取引信用保険が特に重要になりやすい企業・業種

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弊社にご相談いただいた経営者の方々の中にも、加入を検討するきっかけが「実際に貸倒れを経験してから」というケースが多く見受けられます。

できれば事前の備えとして検討いただきたい企業の特徴を整理しました。

対象となる企業・業種想定されるリスク見直しのポイント
建設業(内装・外装・建築工事)元請の倒産・資金ショートによる工事代金の未払い現在の補償で未回収リスクをカバーできているか
下請専門の建設会社元請の経営悪化が直接影響する。取引先が少数に偏りやすい特定の元請への依存度が高い場合は優先度が高い
新規取引先を積極的に増やしている会社与信情報が十分でない先との取引リスク新規取引開始時の保護として検討する価値がある
売上規模が拡大中の会社売掛金の総額が増加し、1件あたりの損失インパクトが大きくなる売上の拡大に合わせた補償限度額の見直しが必要
工事代金の決済サイトが長い会社工事完了から入金まで時間がかかる分、その間のリスクが大きい決済条件の把握と、その間のリスク管理が重要

特に「取引先が数社に集中しており、そのうちの1社でも倒産すれば経営に重大な影響が出る」という状況の場合は、取引信用保険の必要性を一度真剣に検討してみることをおすすめします。

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また、事業規模の拡大に伴って売掛金の総額が増えているにもかかわらず、保険の補償内容を何年も見直していない会社も要注意です。

加入前に確認しておきたいチェックポイント

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取引信用保険への加入や見直しを検討するとき、最初にやるべきことは「今の契約内容と自社のリスクのギャップを把握すること」です。

まずは、現在加入している保険の証券と、自社の取引一覧を手元に出してみてください。
以下のチェックリストを参考に、5~10分で確認できます。

自社の保険・リスク状況の確認

  • 現在、取引信用保険または貸倒補償制度に加入しているか
  • 加入している場合、「法的倒産のみ」か「債務不履行も含む」か確認しているか
  • 1取引先あたりの支払限度額が、主要取引先への売掛金の最大額に見合っているか
  • 期間中の支払限度額(1保険期間で受け取れる保険金の上限)を把握しているか
  • 免責金額(自己負担額)を把握しているか
  • 保険の対象外となる取引先(グループ会社・海外取引先など)を把握しているか

建設業として特に確認すべき事項

  • 工事の請負契約が保険の対象となっているか(請負契約の特殊条件を理解しているか)
  • 出来高認定・検収完了後に一定期間以内に請求書を発行する運用ができているか
  • 弁済期日(支払期日)が明記された請求書を取引先に発行しているか
  • 口頭のみの発注・受注がなく、注文書・請負契約書が整備されているか
  • 保険の対象外となる取引先(過去3年以内に貸倒れが発生した取引先など)を告知しているか

告知義務に関する確認

  • 過去一定期間(通常3年間)に貸倒れが発生した取引先がいないか
  • 現時点で入金遅延が発生している取引先がいないか
  • これらの取引先について、加入時に正確に申告しているか

告知漏れがあると、保険が有効に機能しないばかりか、保険金が支払われない場合があります。

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「入金が少し遅れているけれど、そのうち払ってくれるだろう」という状況の取引先が存在する場合は、加入前に専門家への相談が不可欠です。

取引信用保険を選ぶときに失敗しないためのポイント

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保険料の安さだけで選ばない

「なるべくコストを抑えたい」というのは当然の考えですが、保険料が低い場合は補償の範囲が限定されていることが多くあります。

「法的倒産のみ」の補償と「支払遅延も含む」補償では、保護されるリスクの範囲が大きく異なります。

建設業界では支払遅延から始まって最終的に倒産に至るケースも多いため、自社の取引実態に合った補償範囲を選ぶことが重要です。

補償限度額と取引実態が合っているか確認する

1取引先あたりの支払限度額は、保険の種類・プランによって設定できる上限が異なります。

主要取引先への売掛金の最大額が、設定できる補償限度額を大きく超えている場合、保険があっても損失の一部しかカバーできません。取引先ごとの売掛金の推移を確認し、補償額が実態に見合っているかを確認してください。

建設業特有の手続き要件を理解しておく

建設業の工事代金債権は、「出来高の認定」または「検収の完了」後に一定期間内に発行された請求書が必要とされる場合があります。

この手続きを日頃から適切に行っていない場合、いざ事故が発生しても書類が揃わず、補償を受けられない可能性があります。加入前に自社の請求書発行フローを確認しておきましょう。

既に経営セーフティ共済に加入している場合も別途確認する

経営セーフティ共済は「倒産が起きたときの資金調達手段」であり、取引信用保険は「損失そのものを補填する保険」です。

用途が異なるため、どちらかに加入していても、もう一方の必要性がなくなるわけではありません。

それぞれの制度の特性を理解した上で、自社のキャッシュフロー管理と合わせて検討することをおすすめします。

事故が起きた後の手続きフローを理解しておく

保険金を受け取るには、事故発生後にさまざまな書類の提出や手続きが必要になります。

加入時点で「どういう手順で保険金を請求するのか」「どんな書類が必要か」をあらかじめ把握しておくと、いざというときに慌てずに済みます。

日頃から取引先との契約書・注文書・請求書・納品書を整理しておくことが、事故時の対応スピードを左右します。

よくある質問(Q&A)

取引信用保険と経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、どちらに加入すればよいですか?

目的が異なるため、どちらかが優れているというものではありません。

経営セーフティ共済は取引先倒産時に借入れができる制度で返済が必要ですが、取引信用保険は損失そのものを補填するため返済不要です。

自社の資金繰りの状況と、どの程度の損失リスクを想定しているかによって判断が変わります。

それぞれの特性を専門家に確認したうえで、組み合わせを検討してみてください。

建設業の下請会社ですが、元請が倒産した場合の工事代金は補償対象になりますか?

一般的に、保険期間中に取引先(元請)による出来高認定または検収完了が行われた工事分が、補償対象となる可能性があります。

ただし、保険加入前に締結されていた請負契約に基づく債権や、弁済期日が定められていない債権は対象外となることがあります。

加入している保険の約款・契約内容によって異なるため、詳細は保険代理店や保険会社に確認してください。

現在、入金が少し遅れている取引先がいます。その状態で保険に加入できますか?

申込時点で支払遅延が発生している取引先は、一般的に保険の補償対象外として告知が求められます。

加入はできても、その取引先は補償の対象から外れることが多くあります。

告知漏れがあると告知義務違反となり、後に保険金が支払われないリスクがあります。

入金遅延が発生している状況で加入を検討する場合は、必ず保険代理店か保険会社に正直に申告したうえで相談してください。

請求書を発行していない口約束の取引は補償されますか?

一般的には、補償対象とならない可能性が高いです。

取引信用保険では、商品の名称・単価・数量・引渡日・弁済期日が確認できる書類(請求書等)の提出が必要とされるため、口約束のみで発生した債権は証明が困難です。

日頃から注文書・請負契約書・納品書・請求書を書面で整備しておくことが、保険を有効に活用するための前提条件です。

取引信用保険に加入していれば、取引先への与信管理は不要ですか?

保険はあくまでリスクに備える手段であり、与信管理の代わりにはなりません。

過去に貸倒れが発生した取引先や、申込時点で支払遅延がある取引先は補償対象外となることが多く、与信管理が不十分な場合は保険の効果も限定されます。

保険と与信管理を組み合わせることで、はじめて実効的なリスク管理が可能になります。

事故が発生したとき、取引先との取引を続けながら保険金を請求できますか?

一般的に、保険金を請求する際には取引先との契約を解除し、商品・工事の提供を停止する措置が求められます。

取引を継続したまま保険金を受け取ることは難しく、支払い保護から外れた分の損害は補償されない場合があります。

今後も取引を継続したい先については、保険金請求の判断を慎重に行う必要があり、事前に代理店または保険会社と相談することをおすすめします。

保険料は経費(損金)として計上できますか?

取引信用保険の保険料は、一般的に損金として計上できる可能性があります。

ただし、保険の種類・契約形態・会計処理の方法によって異なる場合があります。

税務上の取り扱いについては、税理士または顧問会計士に確認することをおすすめします。

まとめ

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この記事では、建設業における取引先倒産・支払遅延リスクと、取引信用保険の基本的な仕組みを解説しました。

まず覚えておきたいのは、建設業は業界構造上、連鎖倒産リスクが特に高い業種だということです。

工事を完成させても代金を受け取るまでに時間がかかり、その間のリスクは常に存在しています。

次に、取引信用保険は「損失を補填する保険」経営セーフティ共済は「倒産時の資金を借り入れる制度」という性質の違いを理解し、自社の状況に合わせた備えを選ぶことが重要です。

どちらか一方で十分かどうかは、取引実態や財務状況によって異なります。

そして、保険が機能するかどうかは「日頃の書類管理」と「告知の正確さ」にかかっています。
請求書・請負契約書・出来高認定書類の整備が、いざというときの補償を左右します。

現在加入している保険で自社のリスクに十分対応できているか不安な場合は、保険証券を手元に出して補償内容を確認し、専門家(保険代理店・保険会社・FPなど)に相談することをおすすめします。

この記事を書いた人

2010年に保険代理店「ほけんの王様」、株式会社キューブコンサルティング設立。

生命保険会社7社・損害保険会社8社・少額短期保険会社1社の取扱社数は18社。

経済産業省が選出する「健康経営優良法人2025(中小規模法人部門)」に認定。(2019年から7年連続)

2021年 中小企業庁 事業継続力強化計画 認定

保険営業担当者だけでなくライターもファイナンシャル・プランナーの資格を取得しています。

<監修者>
株式会社キューブコンサルティング
代表取締役 横田 正則

【保有資格】

ファイナンシャル・プランナー
AFP
損害保険トータルプランナー
宅地建物取引士
証券外部員一種
相続診断士
コンクリート技士

【専門分野】
生命保険全般、損害保険全般、FP相談

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